オリーブ日誌-秋(その8)=ジャンボオリーブ 

【過去記事20211019】 

10月19日かなり寒くなってきました。日本に秋がなくなってしまったのも気候変動なのでしょうか?

さて、オリーブ栽培・収穫も今年最後となり、3本目のオリーブ(カラマタ)のジャンボオリーブを収穫、新漬けします。

        

と、自分のオリーブのように書いていますが、実はこのカラマタだけは隣に住む義母が以前から育てていた木で、そこから実を収穫します。

そこで、いきなり法律の話です。庭や果実(といってもフルーツだけではない)にも、面白いことに法律が定められています。(専門家ではありませんが、せっかく庭のブログなので書いてみたいと思います。)

※【庭をめぐる民法】

民法89条(果実の帰属)

1.天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

民法189条(善意の占有者による果実の取得等)

1.善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する                     
2.善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときはその訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす

民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者にその枝を切除させることができる。

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

それまでカラマタ1本を義母が育てていた時には実がならなかったのですが、隣に我々が2本のオリーブを持ち込んで一緒に育てて実がなるようになったので、無理やり民法に当てはめると、189条1項に基づいて善意なる占有者として私がカラマタの果実を取得したいと思います。(専門的に難しく解釈すると違うかもしれませんが・・・)もちろん、オリーブ新漬けは義母に贈答します。

なお、民法233条では、隣人の竹の「枝」が我が家に入り込んできたら勝手に伐採してはいけないのに、我が家に張り出した「根」は切っていいことになっています。一方で、隣人の竹から根が伸びて生えてきたタケノコは「果実」なので我が家では取ってはいけない。面白いですね。

●話を元に戻します。10/16お昼に、そのカラマタを、娘と一緒に収穫しました。その実の大きさに驚きます。とんがり帽子がこの実の特徴です。

そのうちで、ナンバーワンを選んでみました。4センチもありました。普通のオリーブ2センチと比べてほぼ倍です。それが、食べるのに適しているかどうかはわかりませんが…。

しかも、3本のオリーブの中では一番背が小さいのに、なんと1177gの収穫で一番でした。

今年のオリーブの実の収穫は、ネバディロブランコが553g、ミッションが738g、カラマタが1177gで、合計2468gでした。過去最高収穫高でした。よく頑張ってくれました。冬にしっかりお礼をしてあげようと思います。こんなに実ができるのはじつはオリーブの木にかわいそうなこと(後日、冬の手入れにて投稿)をしているからだと思っています。

●さて、10/16、それを早速水洗いして、キズ物は取り除いて、苛性ソーダ2%溶液に15時間漬けます。

A-Ziploc(ジャンボ良質):475g(+溶液490g=苛性ソーダ10g):10/16 16:40渋抜き開始

B-Ziploc(ジャンボキズあり、ミッション残り):472g(+溶液490g):10/16 16:50渋抜き開始

●翌日10/17 7:30 15時間苛性ソーダで渋抜きした状態です。これから、水で洗って2-3日色が出なくなるまで浸水します。緑の実なのに赤い液が出るのは血のようで感慨深い?です。それは種のタンニンなんだそうです。(1回目 水洗い)

それ以降、塩漬け・風味付けしていきます。

(水入替え備忘録)

10/17 7:30、20:30(かなり茶色)

10/18 6:45、19:15(まだ茶色)

10/19 7:25(そうとう薄くなった)、明日10/20夜に塩水に切りかえます。